会員規約

フィーリングクラブカード 皆さまの充実した音楽生活をサポートします。
会員規約

教室FC-カード会員特約(平成27年9月1日改定)

  • 第1条(総則)

    • 1.ヤマハフィーリングクラブカード(以下「FCカード」という)とはヤマハフィーリングクラブ(以下「FC」という)の運営に関し、株式会社ヤマハミュージックジャパン(以下「ヤマハ」という)とカード会社(以下「カード会社」(注1)という)が提携し、所定の方法で発行するカードです。
      (注1)「カード会社」は三井住友カード株式会社または株式会社クレディセゾンとなります。
    • 2.FCとはヤマハが音楽とアミューズメントを通したベターライフの提案を行なうための会員組織をいい、事務局(以下「FC事務局」という)をヤマハにおきます。
    • 3.カード会社はヤマハ、一般財団法人ヤマハ音楽振興会(以下「ヤマハ音楽振興会」という)または、FC参加店(FCの主旨に賛同してその運営に参加しヤマハとともに会員に対して特典を付与し情報提供を行なうヤマハ楽器特約店をいう)が運営する音楽教室及び英語教室(以下「教室」という)の生徒または生徒の父母を対象に「教室FC-『カードブランド名』(注2)カード」を発行します。本特約はFCカードの一分類である「教室FC-『カードブランド名』カード」(以下「カード」という)の取扱いについてその内容を定めたものです。
      (注2)『カードブランド名』は発行カード会社によりUCまたはVISAとなります。
  • 第2条(申し込み)

    • 1.入会の申込は満18歳以上の方とします。但し教室の生徒または生徒の父母以外の方は申し込めません。
    • 2.入会申込者は本特約ならびにカード会社カード会員規約を承認し、参加店を窓口としてFC事務局及びカード会社に申込書を提出するものとします。
  • 第3条(審査とカード発行)

    • 1.会員の入会審査はFC事務局及びカード会社が行ないます。
    • 2.入会審査の結果、会員として承認された者(以下会員という)に、会員証としてカード会社がカードを発行し貸与します。会員は、本特約及びカード会員規約を遵守するものとします。
    • 3.カードの所有権はカード会社に帰属します。
    • 4.カードには入会手続きをした参加店の名称が記載されます。
    • 5.会員は、カードを他人に譲渡し、貸与しまたは質入れすることはできません。
  • 第4条(FC年会費)

    • 1.会員は、本人会員のカード会社年会費についてカード会社が別途通知するまで免除されるものとします。なお会員は、家族会員のカード会社年会費について本条項の定めにかかわらず所定の方法により支払うものとします。
    • 2.会員は、ヤマハ年会費についてFC事務局が別途通知するまで免除されるものとします。
  • 第5条(会員が受けるサービス)

    • 1.会員が受けるサービスは原則として下記のとおりとします。ただしカード種別によりサービスの内容が異なる場合があります。
      • (1)スマイルポイント規定に係わるサービス
      • (2)参加店が独自に提供するサービス
      • (3)協賛店(会員に対して割引や優待等を行なう店舗や施設をいう)が提供するサービス
      • (4)その他会員情報誌等で会員共通サービスとして告知されるサービス
    • 2.会員は、会員情報誌の購読を希望する場合、FC事務局へ所定の方法で申し込むものとし、毎年所定の時期に所定の購読料をカード利用代金と同様の方法により支払うものとします。また購読期間満了日の2か月前までにFC事務局へ解約の通知をしない限り、購読は自動継続されるものとします。
  • 第6条(レッスン料の債権譲渡)

    • 会員は、教室のレッスン料をカードにより支払うものとし、次の各号を予め承諾するものとします。
      • (1)教室を運営するヤマハ、ヤマハ音楽振興会または参加店(以下総称して「参加店等」という)が会員に対するレッスン料債権を任意の時期並びに方法でカード会社へ譲渡すること。
      • (2)前号により教室を運営する参加店等からカード会社が譲り受けた債権についてカード会社のカード会員規約に基づきカード会社に支払うこと。
  • 第7条(カード種別の移行)

    • 1.会員は下記に該当する場合FC及びカード会社の所定の時期、方法により「ヤマハフィーリングクラブ『カードブランド名』カード」に移行すること及び移行後はヤマハフィーリングクラブ会員特約が適用されることを予め承諾するものとします。
      • (1)生徒が参加店等の当該教室を退会した場合(他の教室会場へ移動した場合も含む)
    • 2.前項によりカードの移行が行なわれた場合、会員は本人会員及び家族会員のカード会社年会費並びにヤマハ年会費を所定の方法により支払うものとします。
  • 第8条(連絡)

    • 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合及びカードを紛失され、または盗難にあった場合は、速やかにカード会社へ連絡するものとします。
  • 第9条(会員資格の期限及び喪失)

    • 1.会員資格の有効期限はカードの有効期限と同一とします。
    • 2.前項の定めにかかわらず下記の状況が発生したときは、会員資格は喪失します。
      • (1)会員がFC年会費の支払を怠った場合
      • (2)会員が本特約の条項に違反しFC事務局の催告にもかかわらず合理的な期間内に改めなかった場合また同様な違反を繰り返した場合
      • (3)会員がカード会員規約に違反した場合
    • 3.会員は、理由の如何を問わずカード会員資格を喪失すると同時にFC会員資格を喪失するものとします。
  • 第10条(個人情報の取扱いについて)

    • 1.入会申込者及び会員(以下、「会員等」という)は、カード会社が保護措置を講じた上で、次項以下の定めにもとづき下記の個人情報をヤマハに提供し、ヤマハが利用することならびにヤマハが参加店と一般財団法人ヤマハ音楽振興会(以下「ヤマハ音楽振興会」という)に提供し、参加店とヤマハ音楽振興会が利用することに同意します。
      • (1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等、入会申込書に記載された事項、カード会社のカード会員規約等に基づきカード会社に届出のあった情報若しくは会員等がカード会社に提出する書類等に記載されている事項。
      • (2)本カードの申込により発行されるカードの番号、有効期限及び変更後のカード番号、有効期限
      • (3)カード番号が無効となった事実(ただしその理由は除く)
      • (4)カード会員資格の喪失(ただしその理由は除く)
      • (5)本カード申込に対する審査の結果(ただしその理由は除く)
      • (6)会員の本カードのご利用に関する、ご利用日、ご利用金額、ご利用店名等のご利用状況
    • 2.会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、第1項の情報及び会員等がヤマハに届け出た情報を業務上必要な範囲で下記の目的のために利用することに同意します。
      • (1)FCの会員サービスの提供
      • (2)楽器、教室、音響機器などヤマハ及びヤマハグループ各社の製品・サービス及び音楽関連商品、イベントなどの情報の提供
      • (3)前号に関する市場調査、商品開発及び営業案内のための印刷物などの送付
      • (4)ヤマハとの間のカード利用による決済の管理
    • 3.会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、下記の目的のために第1項の情報及び会員等がヤマハに届け出た情報を業務上必要な範囲で参加店に提供し、参加店がこれを利用することに同意します。
      • (1)FCの会員サービスの提供
      • (2)楽器、教室、音響機器などヤマハ及びヤマハグループ各社の製品・サービス及び音楽関連商品、イベントなどの情報の提供
      • (3)前号に関する市場調査、商品開発及び営業案内のための印刷物などの送付
      • (4)参加店の営業案内、アンケートのための印刷物の送付
      • (5)参加店との間のカード利用による決済の管理
    • 4.会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、下記の目的のために第1項の情報及び会員等がヤマハに届け出た情報を、業務上必要な範囲でヤマハ音楽振興会に提供し、ヤマハ音楽振興会がこれを利用することに同意します。
      • (1)ヤマハ音楽振興会が運営する教室のレッスン料をカードにより支払う場合の決済の管理
    • 5.会員等は、ヤマハが保護措置を講じた上で、カード会社に対し第2項ないし第4項記載の目的およびカード会社規約に定める目的のために下記の個人情報を提供しカード会社がこれを利用することに同意します。
      • (1)本特約に基づき会員等がヤマハに届け出た情報
      • (2)ヤマハにおける会員資格及びこれに関連する情報
    • 6.会員は、FC事務局に対し個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己の個人情報の開示を求めることができます。開示を求める場合は下記へご連絡ください。開示の手続きについてご案内します。
      【問合せ先】 ヤマハフィーリングクラブ事務局 〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11
    • 7.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、ヤマハは個人情報の保護に関する法律に定めるところにしたがい、ヤマハが保有する情報について訂正及び削除に応じるものとします。
    • 8.上記第2項ないし第4項の範囲でヤマハが会員等の個人情報を利用、提供している場合であっても中止の申し出があった場合は第2項(4)、第3項(5)及び第4項(1)を除きヤマハでの利用・提供を中止する措置をとります。
  • 第11条(本規約の改定)

    • 本特約が改定され改定内容が会員に通知された後に会員がカードを利用したとき会員はその改定を承認したものとみなします。

ヤマハFCスマイルポイント規定(平成28年4月1日より改定)

  • 第1条(総則)

    • 1.ヤマハFCスマイルポイントとは、FC会員が、ヤマハFC所定の条件をすべて満たした場合に、ヤマハFCからヤマハFC所定のポイントとその還元金を受けることができる制度です。(以下「スマイルポイント」という)
    • 2.本規定はヤマハFC会員に対して提供するサービスの内、ヤマハFCスマイルポイントの内容及び還元の方法を定めます。
  • 第2条(ポイント付与の対象)

    • 1.スマイルポイントの還元金はFCカードによりカード会社の販売信用を受ける商品等の購入額(以下「カード利用代金」という)に応じてヤマハFCから付与されるポイント(以下「ポイント」という)の残高に基づき計算されます。
    • 2.前項のカード利用代金にはキャッシング、各種ローン、カード会社及びヤマハの年会費、その他ヤマハFCが別途定めるものは含まれません。
    • 3.家族会員のカード利用代金は、ポイントの付与に当たって、当該家族会員の属するFC会員のカード利用代金とみなします。
  • 第3条(ポイントの付与、計算)

    • 1.ヤマハFCは、毎月カード会社所定の方法により締め切られたFC会員のカード利用代金に関し、当月内の所定日に、カード利用代金の合計額のうち、ヤマハFC所定のポイント付与の基礎となる金額単位にヤマハFC所定のポイント付与率を乗じたポイントを付与します。なお、ポイント付与条件の詳細は、本規定の他、ヤマハFCが別途定めることができ、その場合、ヤマハFC所定の方法により告知します。また、付与ポイントの明細はFC会員に送付される利用代金明細書、またはカード会社所定の方法により、そのWEBページ上で確認することができます。
    • 2.FC会員によるカード利用代金のうち、前項で定めるポイント付与の基礎となる金額単位に満たない端数金額については、ポイント付与の対象とはならず、また、FC会員による翌月以降の利用代金に繰り越さないものとします。
    • 3.ヤマハFCは、毎年4月から翌年3月迄の12ヶ月間に付与された累計ポイントが100ポイント以上の場合、ヤマハFC所定の方法によりFC会員に対して当該1年間の累計ポイント数を通知します。
    • 4.FC会員はカード会社に問合せることにより、カード会社営業時間中に、その時点で有効なポイントを確認できます。
  • 第4条(ポイントの取消、消滅)

    • 1.販売信用の取消等の理由によりカード利用代金が減少した場合はそれに応じてポイントも減少します。
    • 2.FC会員がその資格を喪失した場合は、理由の如何を問わず、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に消滅するものとし、本規定における権利も全て自動的に失効します。
  • 第5条(他のカードとの関係)

    • 1.FC会員がFCカードを複数枚保有している場合には、夫々のFCカード毎にポイントの付与、蓄積、告知、還元等を行ないます。
    • 2.FC会員は、カード会社の行なうポイントサービスは本サービスとは同時に受けられません。
  • 第6条(還元の条件と手続き)

    • 1.FC会員は、ヤマハFC所定の条件を全て満たした場合、それ迄に蓄積された有効なポイント残高に基づく還元金の支払を、ヤマハFCの所定の手続きに則り、ヤマハFCに申請することができます。なお、当該条件は本規定の他、ヤマハFCが別途定めることができ、その場合、ヤマハFC所定の方法により告知します。
    • 2.FC会員は、還元金申請の時点で有効なFC会員資格を保有していなければならず、FC会員資格を失った場合には、ヤマハFCに対し還元金の支払いを申請することはできません。
    • 3.FC会員は、本人自ら還元金申請を行うものとし、その家族会員等がFC会員に代わり還元金申請を行うことはできません。
    • 4.還元金の支払いは、FC会員によるヤマハFC所定の還元金申請の時点で、次に定める最低還元金額の条件を満たすことが必要となります。このため、FC会員に対する還元金が当該金額に満たない場合、ヤマハFCに対しその申請はできず、当該金額分のポイントは失効します。
      • (1)教室-FC-VISAカード及び教室-FC-UCカードの場合:最低還元金額700円
    • 5.FC会員が上記還元金申請の権利が生じてからヤマハFCが定める申請期限迄にその権利を行使しなかった場合は、その権利は失効します。
  • 第7条(還元の決定)

    • 1.ヤマハFCは、所定の期間内に所定の審査を行い、還元の可否を決定します。
    • 2.上記審査により、不正行為または虚偽申告があったと認められる場合、あるいは本規定、ヤマハFC会員特約もしくはカード会社の定める会員規約を遵守していないと認められる行為があった場合、ヤマハFCはFC会員への還元を拒否することができます。この場合ヤマハFCは、その旨をFC会員に通知します。
  • 第8条(還元の方法)

    • ヤマハFCは、前条に基づき還元対象となったポイント残高をヤマハFC所定の率で換算した金額を、ヤマハに登録されているFC会員の預金口座に振り込んで支払います。
  • 第9条(公租公課)

    • スマイルポイントによって還元を受けた金額について公租公課が課せられる場合は、FC会員は当該公租公課を負担します。
  • 第10条(業務委託承認)

    • FC会員はポイントの付与、蓄積、告知等に関する業務処理を、ヤマハFCからの委託に基づきカード会社が行なうことを予め承認します。
  • 第11条(譲渡の禁止)

    • FC会員は、理由の如何を問わず、スマイルポイントにおける権利を第三者に譲渡してはなりません。
  • 第12条(スマイルポイントに関する疑義)

    • ポイントの有効性、ポイント数、還元金申請資格、その他FCスマイルポイントの運営に関して疑義が生じた場合は、ヤマハFCの決定するところに従います。
  • 第13条(終了・中止・変更)

    • 1.ヤマハFCは、事前または事後に文書で通知することにより、スマイルポイントを終了もしくは中止し、または内容を変更できるものとする。FC会員は予めその旨を承認します。
    • 2.スマイルポイントの内容は日本国の法令の下に規制されます。