TF Firmware V2.50-2 (旧バージョン)
重要なお知らせ
Note
- tf_firm250-2.zip は初期バージョンです。 tf_firm 250.zip のリリースはありません。
TFシリーズ Firmware/Editor互換表
ご使用の際は、必ず下表に基づいて互換性のあるバージョンをお使いください。互換性の無いバージョンを組み合わせて使用した場合には、予期せぬ動作を引き起こす可能性があります。
主なアップデート内容
V2.01 -> V2.50
機能追加
- 4本のMATRIXバス/MATRIXチャンネルを追加しました。
MATRIXバスには、AUX1-20, STEREO, SUBチャンネルのポストONからの信号をセンドできます。
MATRIXチャンネルには、4バンドEQ、DELAYが搭載されています。
詳細はTFシリーズのリファレンスマニュアルをご参照ください。
- エフェクトタイプに、パラメーターがディレイタイムだけのシンプルな「Output Delay」を追加しました。
- オプション入出力カードNY64-Dのファームウェアをアップデートする機能を追加しました。
詳細はアップデートガイドをご参照ください。
仕様変更
- FX画面でDefaultメニューを実行したときに、現在選択しているエフェクトタイプの初期値にセットされるように仕様を変更しました。
動作改善
- CH NAMEディスプレイの輝度調整範囲を改善しました。(BRIGHTNESS画面)
- HAコントロールができるDante I/Oデバイスの台数制限を、3台から8台に拡大しました。
(UNIT ID1~3に設定したTio1608-Dは、接続されているだけで台数にカウントされます。)
また、上記を含むヤマハ製PA機器とR RemoteなどのPA製品用アプリケーションの接続台数制限を20台から24台に拡大しました。
不具合修正
- TFシリーズ本体とTF EditorやTF StageMixを接続して使用しているときに、GEQ(Flex12)のCompareメニューやPasteメニューを実行すると、TF EditorやTF StageMix側の状態とTFシリーズ本体の状態が一致しないことがある不具合を修正しました。
- チャンネルのGATEで、Holdパラメーターを操作したときにGATEが開いてしまうことがある不具合を修正しました。
- LIBRARY画面で、同じライブラリーの上書き保存(Store)と編集(Edit)をごく短い時間で連続して実行すると、シーンがリコールできなくなったり、SAVE/LOAD画面にファイルが表示されなくなったりすることがある不具合を修正しました。
- ファイルロードのカスタム機能で、TFシリーズのV1.xxで保存したファイルのRecall Safe, User Defined Controls, Custom Fader Bankの各設定が読み込めない不具合を修正しました。
- エフェクト「DUAL PITCH」のピッチ1のパラメーター「Pitch 1」「Fine 1」を0に設定すると、ピッチ2の音程変化もなくなってしまう不具合を修正しました。
- SLOT SETUPのHAコントロールがオフの状態で、メンテナンス画面から初期化を行なったときに、「Two or more HA Controllers may cause conflict」というダイアログが表示されて、初期化のダイアログが消える不具合を修正しました。
- その他の軽微な不具合を修正しました。
既知の不具合
- TFシリーズのHAコントロール設定がオフの状態でTFシリーズの設定ファイル(拡張子.tff)をロードすると、設定ファイルの内容によっては「Two or more HA Controllers may cause conflict.」というダイアログが表示される場合があります。この場合、ロード中を表示するプログレスバーは消えますが、ファイルのロードは正常に行なわれます。
ライセンス合意とファイルのダウンロード
ソフトウェアのご使用条件
ヤマハ株式会社(以下「弊社」といいます)では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、<ソフトウェア使用許諾契約>を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
本ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約書を充分にお読みください。お客様が本ソフトウェアを使用可能な状態にされた(ダウンロード、インストールその他の行為を含むがこれに限定されない)時点で、本契約書にご同意いただいたものとみなします。ご同意いただけない場合は、ダウンロードまたはインストールを中止するか、本ソフトウェアのファイルを削除してください。
ソフトウェア使用許諾契約
著作権および使用許諾
弊社はお客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイル及び、今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、楽器または機器においてのみ使用する権利を許諾します。
これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアの所有権は、お客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、弊社または弊社のライセンサーが有します。使用制限
本ソフトウェアは著作権を持つ情報を含んでいますので、その保護のため、お客様が本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすることは許されません。
本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布、または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくることは許されません。
本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝送することも許されません。
本ソフトウェアを利用することにより入手できる著作権曲については、商業的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再生および演奏すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可無く解除したり、電子すかしを改編したりすることは許されません。
また、本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信することや、弊社の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち上げることは許されません。終了
本使用条件による使用許諾は、お客様が著作権法または本使用条件の条項に1つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。
その場合には、ただちに本ソフトウェアとその複製をすべて廃棄しなければなりません。製品の保証
本ソフトウェアが所定の機能を発揮しない場合等には、お客様は、本ソフトウェアを再ダウンロードまたは再インストールすることができます。
弊社はそれ以上の保証はいたしません。
本ソフトウェアの品質と性能についての一切のリスクはお客様のご負担となります。お客様が本ソフトウェアを入手された後の本ソフトウェアの保存・管理については、弊社は一切責任を負いません。
お客様が入手された本ソフトウェアの消失については、その理由に関わらず弊社は再度供給する一切の責任を負いません。責任の制限
弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。
第三者のソフトウェア
弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに関するドキュメンテーション(以下「第三者ソフトウェア」といいます)を提供する場合があります。
別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されている場合には、本使用条件にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、弊社によるアフターサービスおよび保証などについては、以下の規定が適用されるものとします。
弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。
弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。
第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。
弊社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合も、一切責任を負いません。お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
本条において、"the Software"という語は、本契約における「本ソフトウエア」を意味するものとします。一般事項
本契約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。万一、この使用許諾契約に関連してお客様と弊社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。