MOTIF XS OS Updater V1.60

MOTIF XS6 / MOTIF XS7 / MOTIF XS8本体のバージョンを「V1.60」にアップデートします。

※MOTIF XS V1.6の新機能についての詳細はこちら(PDF)

アップデート対象モデル
MOTIF XS6/MOTIF XS7/MOTIF XS8 V1.60未満

(1) [UTILITY]ボタンを押し、ユーティリティーモードに入ります。
(2) [UTILITY]ボタンと[↑(カーソル上)]ボタンと[F1]ボタンを同時に押します。
以下のような画面が表示されます。
-------------------------------------
About MOTIF XS
Current Version
MOTIF XS Firmware Version *.**.*
MOTIF XS Kernel Version ************
MOTIF XS Contents Version ****
-------------------------------------
"MOTIF XS Firmware Version *.**.* "で表されている部分が本体のバージョンです。
"1.04.1"や"1.05.6"などと表示されますが、"1.04"や"1.05"でバージョンを確認します。
[EXIT]ボタンを押すことで、バージョン確認画面から抜けることができます。

MOTIF XS Editor VST、Studio ManagerとMOTIF XS Editorをお使いの場合は、それぞれ最新版をお使いください。

- MOTIF XS Editor VST
- MOTIF XS Editor
- Studio Manager

【V1.56 → V1.60】
<機能追加・仕様変更>
・サンプリングエディットとサンプリングメイン画面に、Normalize (ノーマライズ)、Slice (スライス)、Remix(リミックス)が追加されました。

・DIMMの空き容量を増やす機能を追加しました。

・サンプルボイスをミキシングボイスに変換する機能を追加しました。

・ミキシングモードでドラムボイスをエディットする機能を追加しました。

・タップテンポ機能を追加しました。

・ネットワーク機能がWindows 7, Mac OS X 10.6 に対応しました。

・MIDI Sync=MTC の時は、ソングモードまたはパターンモードのSAMPLE Record画面で Trigger Mode=meas を選択できないように仕様変更しました。

重要なお知らせ
・MOTIF XSをV1.50 またはそれ以前のバージョンから1.60にアップデートする場合、ユーザーメモリーのデータ(ユーザーボイス、パフォーマンス、ソングなど)がすべて初期化されます。

大切なデータは、USB記憶装置などにバックアップをとってからアップデート作業を行なってください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。


ご注意
・ユーザーアップデートは、お客様ご自身の責任において行ってください。
・アップデート後、すべてのユーザーデータが初期化されます。アップデート実行前に必ずバックアップを行ってください。
・本体のアップデートにはMOTIF XS本体でフォーマットした512MB以上のUSB記憶デバイスが必要です。
・万が一アップデート作業中に電源ケーブルが抜けるなど作業に失敗した場合、本体が動作しなくなる場合がございます。その場合には、再度始めからアップデート作業を実行してください。
・再度アップデート作業を実行しても本体が動作しない場合は、最寄りのヤマハサービスセンターへご相談ください。

ソフトウェアのご使用条件

ヤマハ株式会社(以下「弊社」といいます)では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、<ソフトウェア使用許諾契約>を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。

本ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約書を充分にお読みください。お客様が本ソフトウェアを使用可能な状態にされた(ダウンロード、インストールその他の行為を含むがこれに限定されない)時点で、本契約書にご同意いただいたものとみなします。ご同意いただけない場合は、ダウンロードまたはインストールを中止するか、本ソフトウェアのファイルを削除してください。

ソフトウェア使用許諾契約

  1. 著作権および使用許諾

    弊社はお客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイル及び、今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、楽器または機器においてのみ使用する権利を許諾します。
    これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアの所有権は、お客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、弊社または弊社のライセンサーが有します。

  2. 使用制限

    本ソフトウェアは著作権を持つ情報を含んでいますので、その保護のため、お客様が本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすることは許されません。
    本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布、または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくることは許されません。
    本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝送することも許されません。
    本ソフトウェアを利用することにより入手できる著作権曲については、商業的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再生および演奏すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可無く解除したり、電子すかしを改編したりすることは許されません。
    また、本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信することや、弊社の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち上げることは許されません。

  3. 終了

    本使用条件による使用許諾は、お客様が著作権法または本使用条件の条項に1つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。
    その場合には、ただちに本ソフトウェアとその複製をすべて廃棄しなければなりません。

  4. 製品の保証

    本ソフトウェアが所定の機能を発揮しない場合等には、お客様は、本ソフトウェアを再ダウンロードまたは再インストールすることができます。
    弊社はそれ以上の保証はいたしません。
    本ソフトウェアの品質と性能についての一切のリスクはお客様のご負担となります。お客様が本ソフトウェアを入手された後の本ソフトウェアの保存・管理については、弊社は一切責任を負いません。
    お客様が入手された本ソフトウェアの消失については、その理由に関わらず弊社は再度供給する一切の責任を負いません。

  5. 責任の制限

    弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

  6. 第三者のソフトウェア

    弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに関するドキュメンテーション(以下「第三者ソフトウェア」といいます)を提供する場合があります。
    別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されている場合には、本使用条件にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、弊社によるアフターサービスおよび保証などについては、以下の規定が適用されるものとします。
    弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。
    弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。
    第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。
    弊社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合も、一切責任を負いません。

  7. お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限
    U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

    The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
    本条において、"the Software"という語は、本契約における「本ソフトウエア」を意味するものとします。

  8. 一般事項

    本契約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。万一、この使用許諾契約に関連してお客様と弊社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。