DSP5D ファームウェア V1.20 (旧バージョン)
PM5DV2/ DSP5D 互換表
ご使用の際は下記対応表を参照のうえ互換性のあるバージョンでご使用ください。互換性の無いバージョンを組み合わせて使った場合、誤動作の原因になることがあります。
- DSP5Dが完全に起動するまでは、DSP5D Editorをオンラインにすることはできません。
- カスケード接続を有効にした直後の同期では、Editorとの通信が自動的にオフラインになります。本体の処理が完了後に、エディターを同期し直してください。
- 本体のカスケード接続を有効にしている場合、Editor上の操作で以下の制限があります。これらの操作を行なう場合は、一旦カスケード接続を無効にしてください。
- シーンおよびライブラリーのエディット操作(Copy/Move/Undo/Clear/Store)
- エディターから本体への同期
主なアップデート内容
修正した不具合
- 2台のDSP5Dをカスケード接続(PM5D-DSP5D-DSP5D、PM5D-DCU5D―DSP5D-DSP5D、PM5D-DCU5D―DSP5D-DCU5D―DSP5D)して使用できるようになりました。
- カスケード接続しているDSP5に対して、現在のDSP5Dと異なるCASCADE TYPEやワードクロック設定を含むファイルを正しくロードできない不具合を修正しました。
- PM5DとDSP5Dがカスケード接続されている場合、カスケード接続が無効のときはDSP5Dのバージョンと内蔵バッテリーの状態を表示しないように変更しました。この変更は、カスケード接続が無効な場合にDSP5Dの内蔵バッテリーが「No Battery」と表示されてしまう不具合に対応したものです。
- PM5DとDSP5Dがカスケード接続されている場合、マスタークロックとして選択できないワードクロックソースはWORD CLOCK画面で選択できないように修正しました。
- DSP5Dの内蔵メモリーの初期化が完了したときに、電源を入れ直すまで一番左のOUT [TX] LEDが点滅し続けるように変更しました(今までは約10秒で消灯していた)。また初期化中は、4つのLEDが左から順に繰り返し点灯するように変更しました(今までは1度だけ点灯していた)。
- カスケード接続が有効な状態で電源を切って入れ直したときに、自動的にカスケード接続が有効な状態に戻るように変更しました。カスケード接続が有効になるまでは、「Waiting for Auto Cascade Sync.」のメッセージが表示されます。この動作をキャンセルしたい場合は、マシン#1(PM5D)を選択してCASCADE ENABLED/DISABLEDボタンでカスケード接続を無効にしてください。
- PM5D-RHにAD8HRを5台以上接続した場合、長時間経過するとAD8HRとの接続が切れたりAD8HRのゲイン設定が6dBステップに変更されたりする不具合を修正しました。
- PM5DとDSP5Dがカスケード接続されている場合に、シーンをリコールしてから反映されるまでの時間を改善しました。
- FADER ASSIGN画面のフェーダーレベルが実際のレベルと異なる場合がある不具合を修正しました。
- PREVIEW中にMIXチャンネルのペアを設定してシーンにストアした場合、そのシーンをリコールしてもCH to MIXやMIX to MATRIXのパラメーターが正しく反映されない不具合を修正しました。
- 内蔵エフェクトをGEQモジュールに変更するシーンをリコールしても、リコール前のエフェクトがかかったままになることがある不具合を修正しました。
既知の問題
- PM5DとDSP5Dのカスケード接続が有効な場合、EVENT LIST画面でトリガー条件をINTERVALで指定したシーンがまれにリコールされずに飛ばされることがあります。確実にリコールするためには、トリガー条件はTIME CODEで指定してください。
ライセンス合意とファイルのダウンロード
ソフトウェアのご使用条件
ヤマハ株式会社(以下「弊社」といいます)では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、<ソフトウェア使用許諾契約>を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
本ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約書を充分にお読みください。お客様が本ソフトウェアを使用可能な状態にされた(ダウンロード、インストールその他の行為を含むがこれに限定されない)時点で、本契約書にご同意いただいたものとみなします。ご同意いただけない場合は、ダウンロードまたはインストールを中止するか、本ソフトウェアのファイルを削除してください。
ソフトウェア使用許諾契約
著作権および使用許諾
弊社はお客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイル及び、今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、楽器または機器においてのみ使用する権利を許諾します。
これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアの所有権は、お客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、弊社または弊社のライセンサーが有します。使用制限
本ソフトウェアは著作権を持つ情報を含んでいますので、その保護のため、お客様が本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすることは許されません。
本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布、または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくることは許されません。
本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝送することも許されません。
本ソフトウェアを利用することにより入手できる著作権曲については、商業的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再生および演奏すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可無く解除したり、電子すかしを改編したりすることは許されません。
また、本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信することや、弊社の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち上げることは許されません。終了
本使用条件による使用許諾は、お客様が著作権法または本使用条件の条項に1つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。
その場合には、ただちに本ソフトウェアとその複製をすべて廃棄しなければなりません。製品の保証
本ソフトウェアが所定の機能を発揮しない場合等には、お客様は、本ソフトウェアを再ダウンロードまたは再インストールすることができます。
弊社はそれ以上の保証はいたしません。
本ソフトウェアの品質と性能についての一切のリスクはお客様のご負担となります。お客様が本ソフトウェアを入手された後の本ソフトウェアの保存・管理については、弊社は一切責任を負いません。
お客様が入手された本ソフトウェアの消失については、その理由に関わらず弊社は再度供給する一切の責任を負いません。責任の制限
弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。
第三者のソフトウェア
弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに関するドキュメンテーション(以下「第三者ソフトウェア」といいます)を提供する場合があります。
別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されている場合には、本使用条件にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、弊社によるアフターサービスおよび保証などについては、以下の規定が適用されるものとします。
弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。
弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。
第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。
弊社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合も、一切責任を負いません。お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
本条において、"the Software"という語は、本契約における「本ソフトウエア」を意味するものとします。一般事項
本契約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。万一、この使用許諾契約に関連してお客様と弊社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。