Yamaha LAN Monitor V1.7.5 for Mac (旧バージョン)
主なアップデート内容
新機能
- リスト表示機能に対応しました。 詳しくはユーザーガイドをご参照してください。
- 以下の機器でCONFIGのインポート/エクスポート機能に対応しました。
(ファームウェアリビジョンの記載がない機種は全リビジョンで対応します)
- SWX3220シリーズ
- SWX3200シリーズ
- SWX3100シリーズ
- SWX2322P-16MT
- SWX2320-16MT
- SWX2310シリーズ
- SWX2310Pシリーズ
- SWX2300シリーズ Rev.2.00.14以降
- SWX2221P-10NT
- SWX2220-10NT
- SWX2210シリーズ
- SWX2210Pシリーズ
- SWX2110シリーズ
- WLXシリーズ
- SWR2310シリーズ
- SWR2311P-10G
- SWP2
- 詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- 以下の機器でファームウェア更新に対応しました。
- SWX3220 Rev.4.02.08以降
- SWX3100 Rev.4.01.28以降
- SWX3200 Rev.4.00.24以降
- SWX2322P Rev.2.06.08以降
- SWX2320 Rev.2.05.08以降
- SWX2310 Rev.2.04.10以降
- SWX2310P Rev.2.02.23以降
- SWX2221P Rev.1.05.01以降
- SWX2220 Rev.1.04.01以降
- SWR2310 Rev.2.04.10以降
- SWP2 Rev.2.03.14以降
- SWR2311P Rev.2.02.23以降
- 詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- 以下の機器で機器名の設定に対応しました。
- SWX3220 Rev.4.02.08以降
- SWX3100 Rev.4.01.28以降
- SWX3200 Rev.4.00.24以降
- SWX2322P Rev.2.06.08以降
- SWX2320 Rev.2.05.08以降
- SWX2310 Rev.2.04.10以降
- SWX2310P Rev.2.02.23以降
- SWX2221P Rev.1.05.01以降
- SWX2220 Rev.1.04.01以降
- SWX2210P Rev.1.03.01以降
- SWX2210 Rev.1.02.01以降
- SWR2310 Rev.2.04.10以降
- SWP2 Rev.2.03.14以降
- SWR2311P Rev.2.02.23以降
- 詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- 接続機器ビューで、2015年7月4日~2022年2月1日の間に登録されたベンダーコードを持つ端末のメーカー名を表示できるようにした。
- macOS12, M1プロセッサーに対応しました。
改善点
- 接続機器ビューで以下のセルに対し、ダブルクリックもしくはF2キーの押下を実行したとき、セルの内容を入力するためのダイアログを表示するようにしました。
- 機器ラベル
- 機種名
- コメント
- メーカー
- 消費電力(W)
- 基本設定ダイアログで、「端末情報の監視時間間隔」という項目名を「端末情報の更新間隔」に変更しました。また、値の設定範囲の最小値を1800秒から10秒に変更しました。
- 基本設定ダイアログで、テキストボックスを空欄にしてフォーカスを外したとき、当該テキストボックスにデフォルト値を入力するようにしました。
- 基本設定ダイアログで、Tabキーでのフォーカス遷移順序が上から下になるように変更しました。
- ラベル設定ファイルのバージョンを1.2から1.3に変更しました。 バージョン1.2以下のラベル設定ファイルは、本バージョンでインポートして使用することができます。 また、本バージョンで生成されたバージョン1.3のラベル設定ファイルは、Ver.1.3.6以前では使用できません。
- ラベル設定ファイルに以下の情報を保存するようにしました。
- 前回のCONFIGインポート実行日時
- 前回インポートしたCONFIGファイルのファイルパス
- 以下の箇所のレイアウトや文言を修正しました。
- アプリ全体
- 「機種名」の英訳表記を"Device Name"から"Model name"に変更しました
- 基本設定ダイアログ
- macOS上での高解像度表示に対応しました。
修正した不具合
- 生存確認の対象となっているL2MSエージェントのIPアドレスを固定IPからAutoIPに変更すると、当該エージェントを接続機器ビューで表示したときにIPアドレスが表示されなくなるバグを修正しました。
- LAN MonitorをDVS(Dante Virtual Soundcard)と併用したとき、LAN Monitorから送信されるL2MSフレームが大幅に増加するバグを修正しました。
- 一覧マップ上の機器名と一緒に一部不要文字が表示されるバグを修正しました。
- SWX2110-5G/8G、SWX2110P-8Gの機器設定ダイアログから「工場出荷時の状態に戻す」を実行したとき、機器名の設定が工場出荷状態に戻らないバグを修正しました。
- 言語が英語の場合に”Quit LANMonitor”メニューが表示されないバグを修正しました。
動作環境
OS | macOS 10.13.x / 10.14.x / 10.15.x / 11.x / 12.x |
---|---|
CPU | Intel Coreファミリープロセッサー、Apple M1プロセッサー (Apple M1プロセッサー環境では、Rosetta 2経由で動作します) |
ストレージ | 200 MB以上の空き容量 (Dante Controllerを除く) |
ディスプレイ | 解像度: 1280 x 800 以上 |
その他 | マウスなどのポインティングデバイス Ethernet搭載環境 (無線LAN経由では動作しません) |
ライセンス合意とファイルのダウンロード
ヤマハ株式会社(以下「弊社」)では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、ソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」)を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー等された場合、またはインストールされた本ソフトウェアを使用された場合には本契約に同意されたものとしますので、必ず下記の条項を充分お読みください。ご同意いただけない場合は、ダウンロード、インストール、コピー等を中止するか、インストールしたファイルを削除してください。
1. 著作権および使用許諾
弊社はお客様に対し、本契約に基づいて配布されるプログラム、データファイルおよび今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアップ(以下「本ソフトウェア」)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、スマートフォン、楽器または機器において使用するための譲渡不能な権利を許諾します。これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアや、本ソフトウェアの使用から得られるデータの所有権はお客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利およびその著作権は、弊社およびライセンサーが有します。
2. 使用制限
お客様は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行なってはなりません。
- 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすること(ただし、著作権法その他適用される法令により明示的に許可されている場合を除く)。
- 本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくること。
- 本ソフトウェアを、ネットワークを通して別のコンピュータに伝送すること。
- 本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信すること。
- 弊社の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち上げること。
- 正当な保有者から許可を得ている場合またはその他の法的な権限を有する場合を除いて、著作権その他の財産的権利により保護された物の権利侵害となる様態にて本ソフトウェアを利用すること。
- 本ソフトウェアにより使用または入手できる著作権曲について、商業的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再生および演奏すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可なく解除したり、電子すかしを改編したりすること。
- その他、法律・公序良俗に反する行為。
3. 発行と終了
- 本契約は、お客様が本利用規約に同意した日に発効します。
- 本契約は、お客様が著作権法または本契約に定める使用条件の条項に一つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに本ソフトウェアの使用を中止し、その複製および付帯文書をすべて廃棄しなければなりません。
4. 製品の否認
お客様は本ソフトウェアを利用するリスクは全てお客様のご負担となることを理解し明示的に同意するものとします。本ソフトウェアおよび付帯文書は保証なしに「現状のまま」提供されます。弊社は明示、黙示、法定にかかわらず、品質保証、性能、権利の不侵害、商品性、特定目的への適合性を含め、本ソフトウェアに関する一切の保証や表明をいたしません。特に、本ソフトウェアがお客様の要望に合うこと、本ソフトウェアに中断や遅延がないこと、安全、正確、完全であること、エラーがないこと、および欠陥の修整などについても表明や保証を行いません。
5. 責任の制限
弊社の責任は、弊社に帰責事由がある場合を除き、本契約で定める許諾を供与することのみに限定されるものとします。弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、弊社に帰責事由がある場合を除き、一切責任を負いません。また、本ソフトウェアの使用においてお客様同士あるいはお客様と第三者間でトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負わないものとし、万一トラブルが発生した場合は当社を含まない当事者間で解決するものとします。なお、本ソフトウェアの使用に関し、弊社が損害賠償責任を負う場合、弊社の故意又は重過失がある場合を除き、お客様に直接生じた通常の損害に限られ、派生的、付随的、間接的損害又は特別損害は含まないものとし、本ソフトウェアと併せて使用する弊社製品の対価として、お客様が支払った総額を限度額として責任を負うものとします。弊社の責任は、弊社に帰責事由がある場合を除き、本契約で定める許諾を供与することのみに限定されるものとします。弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、弊社に帰責事由がある場合を除き、一切責任を負いません。また、本ソフトウェアの使用においてお客様同士あるいはお客様と第三者間でトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負わないものとし、万一トラブルが発生した場合は当社を含まない当事者間で解決するものとします。なお、本ソフトウェアの使用に関し、弊社が損害賠償責任を負う場合、弊社の故意又は重過失がある場合を除き、お客様に直接生じた通常の損害に限られ、派生的、付随的、間接的損害又は特別損害は含まないものとし、本ソフトウェアと併せて使用する弊社製品の対価として、お客様が支払った総額を限度額として責任を負うものとします。
6. オープンソースソフトウェア
本ソフトウェアには、オープンソースライセンス(GNU General Public License、Lesser General Public License を含むが、これに限定されない)を伴うソフトウェアまたはこれを改変したもの(以下「オープンソースソフトウェア」)が含まれる場合があります。オープンソースソフトウェアのご使用は、各権利者の定めるライセンス条件に従っていただくものとします。なお、本契約と各オープンソースライセンスとで矛盾する内容が規定されている場合、矛盾する箇所に限り、該当するオープンソースライセンスの内容が優先して適用されます。
7. 第三者のソフトウェアおよびサービス
弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、サービス、データファイルおよび関連文書(以下「第三者ソフトウェア」)を提供する場合があります。弊社が第三者ソフトウェアであることを示した場合、お客様はその第三者ソフトウェアに付随する契約条項に拘束され、第三者ソフトウェアの提供者が全ての保証その他の責任を負うことを理解し同意するものとします。弊社は第三者ソフトウェアに関する一切の責任を負いません。弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。弊社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。
お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
本条において、"the Software"という語は、本契約における「本ソフトウェア」を意味するものとします。
8. ソフトウェアの変更と終了
- 弊社は 事前の通知なしに本ソフトウェアの仕様を変更することがあります。
- 弊社は、対応製品の製造中止や販売終了に伴い、弊社が本ソフトウェアの提供を継続することが困難と判断した場合、本ソフトウェアの提供またはサポートを事前の通知なしに終了する場合があります。
9. 契約の変更
- 弊社は、本契約の変更をすることができます。
- 弊社は、本契約を変更する場合、変更後の契約に対してお客様の同意を得る、または、変更の内容および効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに弊社のウェブサイトにて周知するものとします。
- 本条第1項による本契約の変更に同意しないお客様は、弊社の定める方法に従い、効力発生日までに本契約を解除することができるものとします。
10. 一般事項
本契約は、日本法(法の抵触に関する原則を除く)の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。また、弊社とお客様との間で問題が生じた場合には、弊社とお客様が誠意をもって協議し、協議しても解決しない場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。本契約の規定のいずれか、または、ある規定の一部分が管轄権を有する裁判所または行政機関によって不法、無効、執行不可能とみなされた場合や、当該の規定(または規定の一部分)が本契約全体の基本的性質に合致しないと判断された場合も、残りの規定(該当する規定が含まれる条項の残りの部分も含む)の合法性、妥当性、法的効力は影響を受けません。お客様からの全ての法的通知は書面でなされるものとし、下記に記載の住所まで書留郵便で送付されるものとします。
〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10-1 ヤマハ株式会社
11. 完全合意
本契約の契約条件は、お客様と弊社の間の完全な合意から成るもので、この件に関する従前のすべての認識や合意に取って代わるものとします。
最終更新日:2024年7月10日