MONTAGE Connect V1.2.1 for Windows
重要なおしらせ
MONTAGE Connect V1.2.1 のご利用にはMONTAGE V.3.5以降が必要です。本ページ下部「関連ダウンロード」より最新のMONTAGE OS Updaterをダウンロードして、ご利用ください。
MONTAGE Connectは、コンピューターとMONTAGE間でデータの送受信をするためのソフトウェアです。MONTAGE本体に録音したソングをコンピューターに転送してDAWソフトウェアで仕上げたり、MONTAGE本体で編集したパフォーマンスデータをコンピューターにファイル(.X7B)として保存したりできます。
MONTAGE Connectは、Steinberg社が提唱する「VST3テクノロジー」に対応しており、Cubaseシリーズ上でVST3プラグインとして利用できます。Cubaseシリーズ上では他のソフトウェアVSTインストゥルメントと同様の操作で使えますので、編集した内容をプロジェクトファイルに保存することもできます。
なお、MONTAGE Connectはスタンドアローンでも動作します。
主なアップデートの内容
V1.1.1 → V1.2.1
- Cubase 14 シリーズに対応しました。
- Cubase 11、12 シリーズに非対応になりました。
V1.1.0 → V1.1.1
- Cubase 11 シリーズに対応しました。
- Cubase 10 シリーズに非対応になりました。
- Windows 7、Windows 8 に非対応になりました。
V1.0.6 → V1.1.0
- パターンデータを扱えるようになりました。
- MONTAGE ファームウェアV3.50に対応しました。
- Cubase 10.5 シリーズに対応しました。
- Cubase 9 シリーズに非対応になりました。
- その他軽微な不具合を修正しました。
V1.0.3 → V1.0.6
- Cubase 10 シリーズに対応しました。
- Cubase 8 シリーズに非対応になりました。
- その他軽微な不具合を修正しました。
*MONTAGE V2.0未満をお使いのお客様は最新のファームウェアアップデーターをご利用ください。
動作環境
OS
Windows 10* / Windows 11*
*64ビット版のみ
*Mac OS XにおけるBoot Camp環境でのご利用は動作保証しておりません。
*Arm版Windowsは非対応です。
DAWアプリケーション
Cubase 13 シリーズ / Cubase 14 シリーズ
その他
対応DAWアプリケーションとOSの動作環境に準じます。
ライセンス合意とファイルのダウンロード
ヤマハ株式会社(以下「弊社」)では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、ソフトウェア使用許諾契約(以下「使用許諾契約」)を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー等された場合、またはインストールされた本ソフトウェアを使用された場合には使用許諾契約に同意されたものとしますので、必ず下記の条項を充分お読みください。ご同意いただけない場合は、ダウンロード、インストール、コピー等を中止するか、インストールしたファイルを削除してください。
1. 著作権および使用許諾
弊社はお客様に対し、使用許諾契約に基づいて配布されるプログラム、データファイル及び今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアップ(以下「本ソフトウェア」)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、楽器または機器においてのみ使用する権利を許諾します。これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアや、本ソフトウェアの使用から得られるデータの所有権はお客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、弊社およびライセンサーが有します。
2. 使用制限
お客様は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行なってはなりません。
- 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすること(ただし、法律により明示的に許可されている場合を除く)。
- 本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくること。
- 本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝送すること。
- 本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信すること。
- 弊社の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち上げること。
- 正当な保有者から許可を得ている場合またはその他の法的な権限を有する場合を除いて、著作権その他の財産的権利により保護された物の権利侵害となる様態にて本ソフトウェアを利用すること。
- 本ソフトウェアにより使用または入手できる著作権曲について、商業的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再生および演奏すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可なく解除したり、電子すかしを改編したりすること。
3. 終了
使用許諾契約はお客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日に発効します。本契約は、お客様が著作権法または本契約に定める使用条件の条項に一つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに本ソフトウェアの使用を中止し、その複製および付帯文書をすべて廃棄しなければなりません。
4. 製品の保証
本ソフトウェアが所定の機能を発揮しない場合等には、お客様は、本ソフトウェアを再ダウンロードまたは再インストールすることができます。弊社はそれ以外の保証はいたしません。
本ソフトウェアの品質と性能についての一切のリスクはお客様のご負担となります。お客様が本ソフトウェアを入手された後の本ソフトウェアの保存・管理について、弊社は一切責任を負いません。
お客様が入手された本ソフトウェアの消失について、その理由にかかわらず弊社は再度供給する一切の責任を負いません。
5. 責任の制限
弊社の責任は使用許諾契約で定める許諾を供与することのみに限定されるものとします。弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。
6. オープンソースソフトウェア
本ソフトウェアには、オープンソースライセンス(GNU General Public License、Lesser General Public License を含むが、これに限定されない)を伴うソフトウェアまたはこれを改変したもの(以下「オープンソースソフトウェア」)が含まれる場合があります。オープンソースソフトウェアのご使用は、各権利者の定めるライセンス条件に従っていただくものとします。なお、本契約と各オープンソースライセンスとで矛盾する内容が規定されている場合、矛盾する箇所に限り、該当するオープンソースライセンスの内容が優先して適用されます。
7. 第三者のソフトウェアおよびサービス
弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、サービス、データファイルおよび関連文書(以下「第三者ソフトウェア」)を提供する場合があります。弊社が第三者ソフトウェアであることを示した場合、お客様はその第三者ソフトウェアに付随する契約条項に拘束され、第三者ソフトウェアの提供者が全ての保証その他の責任を負うことを理解し同意するものとします。弊社は第三者ソフトウェアに関する一切の責任を負いません。弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。弊社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。
お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
本条において、"the Software"という語は、本契約における「本ソフトウェア」を意味するものとします。
8. 一般事項
本契約は、日本法(法の抵触に関する原則を除く)の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。また、弊社とお客様との間で問題が生じた場合には、弊社とお客様が誠意をもって協議し、協議しても解決しない場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。本契約の規定のいずれか、または、ある規定の一部分が管轄権を有する裁判所または行政機関によって不法、無効、執行不可能とみなされた場合や、当該の規定(または規定の一部分)が使用許諾契約全体の基本的性質に合致しないと判断された場合も、残りの規定(該当する規定が含まれる条項の残りの部分も含む)の合法性、妥当性、法的効力は影響を受けません。お客様からの全ての法的通知は書面でなされるものとし、下記に記載の住所まで書留郵便で送付されるものとします。
〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10-1 ヤマハ株式会社
9. 完全合意
本契約の契約条件は、お客様と弊社の間の完全な合意から成るもので、この件に関する従前のすべての認識や合意に取って代わるものとします。
10. 契約の変更
弊社は、独自の判断で本契約を変更することができます。変更後の契約の効力は、変更後の契約に対してお客様が同意、または変更日以降、本ソフトウェアを使用したときから発生するものとします。
最終更新日:2024年11月1日