SWP2 Firmware V2.03.06 (旧バージョン)
重要なお知らせ
ファームウェア更新手順
詳細については「Yamaha LAN Monitorユーザーガイド」とWeb GUIのヘルプを参照してください。
- コンピューターとSWP2をLANケーブルで接続する。
SWP2のVLAN 1となっているポートに接続してください。 - Yamaha LAN Monitorを起動する。
- ツリービューでアップデートするSWP2を選択する。
- 機器詳細ビューの[Web GUI]ボタンをクリックする。
初期設定ではユーザ名は空欄、パスワードは空欄です。 - [管理]([Management])→[保守]([Maintenance])→[ファームウェアの更新]([Update firmware])で「PCからファームウェアを更新」([Update firmware from PC])の[進む]([Next])ボタンをクリックする。
- [ファイル選択]([Select a file])ボタンをクリックして、ダウンロードして解凍した拡張子.binのファームウェアファイルを選択する。
- [確認]([OK])ボタンをクリックする。
- [実行]([Execute])ボタンをクリックする。
アップデートが完了するとSWP2は自動的に再起動して、使用できる状態になります。
主なアップデート内容
V2.03.06
脆弱性対応
- 以下の脆弱性問題に対応しました。
- SSL v3の以下脆弱性問題に対応しました。
新機能
- マルチプルVLAN機能に対応しました。
- MLDスヌーピング機能に対応しました。
- EAPフレームの転送可否を制御するコマンドを追加しました。
- WebGUIの詳細設定に以下のページを追加しました。
「アクセスリストの作成」
「アクセスリストの適用」 - IGMPスヌーピング機能とスパニングツリーを設定している状態で、クエリアーとして動作しているとき、ケーブル切断などでルート変更が発生すると、クエリー間隔の設定によらず、すぐにクエリーを送信するようにしました。これにより、DanteのMulticast Flow通信が短時間で再開されるようになります。
改善点
- show interface briefコマンドで表示される内容を最適化しました。
- ポート認証で以下の変更をしました。
- マルチサプリカントモードでのダイナミックVLANに対応しました。
- 論理インターフェース(スタティックおよびLACP)に対応しました。
- トランクポートに対応しました。
- show auth statusコマンドの実行結果に、Web認証用カスタムファイルの状態を追加しました。
- QoSでポリシーマップをリンクアグリゲーション論理インターフェースに適用できるようにしました。
- QoSの以下設定の変更を、リンクアグリゲーション論理インターフェースでできるようにしました。
- トラストモード
- デフォルトCoS値
- ポート優先度
- ACL機能で、リンクアグリゲーション論理インターフェースの受信フレームに対してアクセスリストを適用できるようにしました。
- clear ip igmp snooping groupコマンドのインターフェース指定オプションを廃止しました。
- WebGUIの詳細設定で以下の変更をしました。
- 「QoS」でリンクアグリゲーション論理インターフェースの設定をできるようにしました。
- 「リンクアグリゲーション」で、LAN/SFPポートをリンクアグリゲーション論理インターフェースに所属させるとき、各ポートのQoS設定を自動で統一するようにしました。
- VLAN PRESET NORMALでPort 11と12のリンクアグリゲーションを無効にし、代わりにスパニングツリーを有効にしました。
- 1ポートあたりに割り当てるフレームバッファーサイズを大きくし、バーストトラフィックが発生したときに、パケットがドロップしにくくしました。
修正した不具合
- HTTPSでWebGUIにアクセスを続けると、WebGUIにログインできなくなる不具合を修正しました。
- 以下の条件で不要なエラーログが出力される不具合を修正しました。
- ポート単位でスパニングツリーを無効にしているとき
- 論理インターフェースが所属しているVLANインターフェースがリンクアップまたはリンクダウンしたとき
- 論理インターフェースを作成または削除したとき
- IGMPスヌーピング機能で、マルチキャスト受信端末が受信を終了したとき
- IGMPスヌーピング機能で、IGMPスヌーピング関連のコマンドが設定されていると、ip igmp snooping disableコマンドを実行したときエラーになることがある不具合を修正しました。
- IGMPスヌーピング機能で、IGMPスヌーピングを無効にすると、IGMPパケットが転送されない不具合を修正しました。
- IGMPスヌーピング機能で、1つのマルチキャストに対して複数の受信端末があるとき、すべての端末が受信終了しても当該マルチキャストがフラッディングされない不具合を修正しました。
- QoSでパケットが正しく優先制御されないことがある不具合を修正しました。
- ポリシーマップが適用されているインターフェースのトラストモード設定が、再起動したときに適用されないことがある不具合を修正しました。
- ループ検出が有効でもIGMPフレームがループしてしまう不具合を修正しました。
- Web認証で認証画面が表示されないことがある不具合を修正しました。
- 通信速度が異なるポート間の通信でパケットドロップが発生しやすい不具合を修正しました。
- WebGUIのダッシュボードで以下の不具合を修正しました。
- ループ検出でポートをシャットダウンしたとき、「ポートをブロックしました」と表示される
- WebGUIの詳細設定で以下の不具合を修正しました。
- タグVLAN画面で、アップリンクとなっているSFP側のコンボポートをトランクポートに設定できない
- タグVLAN画面で、アップリンクとなっているコンボポートを選択してもエラーメッセージが表示されない
- 使用中のVTYポートを無効化したとき、対応するコンソールターミナルが終了しない不具合を修正しました。
- Yamaha LAN Monitorで一部のDante機器が表示されない不具合を修正しました。
- その他、軽微な不具合を修正しました。
ライセンス合意とファイルのダウンロード
ヤマハ株式会社(以下「弊社」)では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、ソフトウェア使用許諾契約(以下「使用許諾契約」)を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。
お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー等された場合、またはインストールされた本ソフトウェアを使用された場合には使用許諾契約に同意されたものとしますので、必ず下記の条項を充分お読みください。ご同意いただけない場合は、ダウンロード、インストール、コピー等を中止するか、インストールしたファイルを削除してください。
1. 著作権および使用許諾
弊社はお客様に対し、使用許諾契約に基づいて配布されるプログラム、データファイル及び今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアップ(以下「本ソフトウェア」)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、楽器または機器においてのみ使用する権利を許諾します。これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアや、本ソフトウェアの使用から得られるデータの所有権はお客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、弊社およびライセンサーが有します。
2. 使用制限
お客様は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行なってはなりません。
- 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすること(ただし、法律により明示的に許可されている場合を除く)。
- 本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくること。
- 本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝送すること。
- 本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信すること。
- 弊社の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち上げること。
- 正当な保有者から許可を得ている場合またはその他の法的な権限を有する場合を除いて、著作権その他の財産的権利により保護された物の権利侵害となる様態にて本ソフトウェアを利用すること。
- 本ソフトウェアにより使用または入手できる著作権曲について、商業的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再生および演奏すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可なく解除したり、電子すかしを改編したりすること。
3. 終了
使用許諾契約はお客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日に発効します。本契約は、お客様が著作権法または本契約に定める使用条件の条項に一つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに本ソフトウェアの使用を中止し、その複製および付帯文書をすべて廃棄しなければなりません。
4. 製品の保証
本ソフトウェアが所定の機能を発揮しない場合等には、お客様は、本ソフトウェアを再ダウンロードまたは再インストールすることができます。弊社はそれ以外の保証はいたしません。
本ソフトウェアの品質と性能についての一切のリスクはお客様のご負担となります。お客様が本ソフトウェアを入手された後の本ソフトウェアの保存・管理について、弊社は一切責任を負いません。
お客様が入手された本ソフトウェアの消失について、その理由にかかわらず弊社は再度供給する一切の責任を負いません。
5. 責任の制限
弊社の責任は使用許諾契約で定める許諾を供与することのみに限定されるものとします。弊社は、本ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。
6. オープンソースソフトウェア
本ソフトウェアには、オープンソースライセンス(GNU General Public License、Lesser General Public License を含むが、これに限定されない)を伴うソフトウェアまたはこれを改変したもの(以下「オープンソースソフトウェア」)が含まれる場合があります。オープンソースソフトウェアのご使用は、各権利者の定めるライセンス条件に従っていただくものとします。なお、本契約と各オープンソースライセンスとで矛盾する内容が規定されている場合、矛盾する箇所に限り、該当するオープンソースライセンスの内容が優先して適用されます。
7. 第三者のソフトウェアおよびサービス
弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、サービス、データファイルおよび関連文書(以下「第三者ソフトウェア」)を提供する場合があります。弊社が第三者ソフトウェアであることを示した場合、お客様はその第三者ソフトウェアに付随する契約条項に拘束され、第三者ソフトウェアの提供者が全ての保証その他の責任を負うことを理解し同意するものとします。弊社は第三者ソフトウェアに関する一切の責任を負いません。弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。弊社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。
お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
本条において、"the Software"という語は、本契約における「本ソフトウェア」を意味するものとします。
8. 一般事項
本契約は、日本法(法の抵触に関する原則を除く)の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。また、弊社とお客様との間で問題が生じた場合には、弊社とお客様が誠意をもって協議し、協議しても解決しない場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。本契約の規定のいずれか、または、ある規定の一部分が管轄権を有する裁判所または行政機関によって不法、無効、執行不可能とみなされた場合や、当該の規定(または規定の一部分)が使用許諾契約全体の基本的性質に合致しないと判断された場合も、残りの規定(該当する規定が含まれる条項の残りの部分も含む)の合法性、妥当性、法的効力は影響を受けません。お客様からの全ての法的通知は書面でなされるものとし、下記に記載の住所まで書留郵便で送付されるものとします。
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1 ヤマハ株式会社
9. 完全合意
本契約の契約条件は、お客様と弊社の間の完全な合意から成るもので、この件に関する従前のすべての認識や合意に取って代わるものとします。
10. 契約の変更
弊社は、独自の判断で本契約を変更することができます。変更後の契約の効力は、変更後の契約に対してお客様が同意、または変更日以降、本ソフトウェアを使用したときから発生するものとします。
最終更新日:2020年1月28日