SWP2 Firmware V2.03.13 (旧バージョン)

ファームウェア更新手順

詳細については「Yamaha LAN Monitorユーザーガイド」とWeb GUIのヘルプを参照してください。

  1. コンピューターとSWP2をLANケーブルで接続する。
    SWP2のVLAN 1となっているポートに接続してください。
  2. Yamaha LAN Monitorを起動する。
  3. ツリービューでアップデートするSWP2を選択する。
  4. 機器詳細ビューの[Web GUI]ボタンをクリックする。
    初期設定ではユーザ名は空欄、パスワードは空欄です。
  5. [管理]([Management]) → [保守]([Maintenance]) → [ファームウェアの更新]([Update firmware])で「PCからファームウェアを更新」([Update firmware from PC])の[進む]([Next])ボタンをクリックする。
  6. [ファイル選択]([Select a file])ボタンをクリックして、ダウンロードして解凍した拡張子.binのファームウェアファイルを選択する。
  7. [確認]([OK])ボタンをクリックする。
  8. [実行]([Execute])ボタンをクリックする。

アップデートが完了するとSWP2は自動的に再起動して、使用できる状態になります。

新機能

  • Alias IPアドレスに対応しました。
    外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。
    この対応に伴い、Web GUIの詳細設定の[VLAN]-[VLAN作成]で、以下の対応を行いました。
    • 1つのVLANに対して、IPv4セカンダリーアドレスを最大4つまで設定できるようにしました。
    • 1つのVLANに対して、IPv6グローバルアドレスを最大5つまで設定できるようにしました。
    • IPv4アドレスにラベルを設定できるようにしました。
    • IPv4アドレスをDHCPで取得する場合に、ホスト名を設定できるようにしました。
  • スケジュール機能に対応しました。
    外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。
  • Webコンソールに対応しました。
  • Web GUIの詳細設定に以下機能の設定ページを追加しました。
    • ポート認証
    • スパニングツリー
  • Web GUIのダッシュボードのインターフェースガジェットで、スパニングツリーによるポートのブロック状態を表示するようにしました。
    ただし、CISTの該当ポートのみを表示します。

改善点

  • OpenSSLの以下の脆弱性対応を行いました。
    • CVE-2020-1971(JPCERT/CC JVNVU#91053554)
  • L2MS機能が無効になっているとき、L2MSフレームを転送するようにしました。
  • L2MSマスターの重複を検出したとき、または重複が解消したときに、以下のINFOレベルのシスログを出力するようにしました。
    [L2MS]:inf: L2MS master duplication detected. ( ADDR, portX.Y )
    [L2MS]:inf: L2MS master duplication resolved. ( ADDR, portX.Y )
  • Web GUIのヘルプで、オープンソースソフトウェアのライセンスを表示するようにしました。

修正した不具合

  • HTTPやTELNETなど各種サーバーのアクセス許可を設定して起動したとき、ごく稀に不正なシスログが出力されたり各種サーバーへアクセスできなくなるバグを修正しました。
  • SFP/SFP+ポートにSFP/SFP+モジュールを接続したとき、リンク状態が不安定になることがあるバグを修正しました。
  • インターフェースに以下のコマンドが設定されているコンフィグで起動したとき、ネイティブVLANで通信できないバグを修正しました。
    • switchport trunk allowed vlan add VLAN-ID
    • switchport trunk native vlan VLAN-ID
  • 以下の条件を満たすポートをトランクポートに変更できるバグを修正しました。
    • ポート認証の設定が有効でマルチサプリカントモードではない
    • ゲストVLANが設定されている
  • リンクアグリゲーションの論理インターフェースにマルチプルVLANが設定されているとき、起動時に設定が動作に反映されないことがあるバグを修正しました。
  • RADIUSサーバー機能で、IPアドレスが設定されていて、なおかつリンクダウンしているVLANインターフェースが存在すると、認証に失敗することがあるバグを修正しました。
  • IPv4の固定アドレスをリンクローカルアドレス(169.254.0.0/16)に設定すると、WebGUIでIPアドレスが表示されなくなるバグを修正しました。
  • パフォーマンス観測機能で、年をまたぐとWeb GUIのダッシュボードで過去の観測情報(DayとMonth)が表示されなくなるバグを修正しました。
  • Web GUIの詳細設定の[RADIUS サーバー]-[ユーザーの管理]で、「認証機能の選択」を切り替えたとき、必要な入力項目が無効化されるバグを修正しました。
  • Web GUIの詳細設定の以下ページの「入力内容の確認」画面で説明文に誤りがあるバグを修正しました。
    • [RADIUS サーバー]-[サーバーの設定]
    • [RADIUS サーバー]-[ユーザーの管理]
    • [RADIUS サーバー]-[証明書の管理]
  • Web GUIの管理の[アクセス管理]で、パスワード強度が「最強」の状態にもかかわらず警告が表示されるバグを修正しました。
  • L2MSスレーブとして動作しているとき、特定のL2MSメッセージを受信するとメモリーリークするバグを修正しました。
  • その他、軽微な不具合を修正しました。

ヤマハ株式会社(以下「弊社」)では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、ソフトウェア使用許諾契約(以下「使用許諾契約」)を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。

お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー等された場合、またはインストールされた本ソフトウェアを使用された場合には使用許諾契約に同意されたものとしますので、必ず下記の条項を充分お読みください。ご同意いただけない場合は、ダウンロード、インストール、コピー等を中止するか、インストールしたファイルを削除してください。

1. 著作権および使用許諾

弊社はお客様に対し、使用許諾契約に基づいて配布されるプログラム、データファイル及び今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアップ(以下「本ソフトウェア」)を、お客様ご自身が所有または管理するコンピュータ、楽器または機器においてのみ使用する権利を許諾します。これらの本ソフトウェアが記録される記録メディアや、本ソフトウェアの使用から得られるデータの所有権はお客様にありますが、本ソフトウェア自体の権利及びその著作権は、弊社およびライセンサーが有します。

2. 使用制限

お客様は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行なってはなりません。

  • 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすること(ただし、法律により明示的に許可されている場合を除く)。
  • 本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくること。
  • 本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピュータに伝送すること。
  • 本ソフトウェアを利用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信すること。
  • 弊社の許可無く本ソフトウェアの利用を前提としたサービスを立ち上げること。
  • 正当な保有者から許可を得ている場合またはその他の法的な権限を有する場合を除いて、著作権その他の財産的権利により保護された物の権利侵害となる様態にて本ソフトウェアを利用すること。
  • 本ソフトウェアにより使用または入手できる著作権曲について、商業的な目的で使用すること、著作者の許可無く複製、転送または配信したり、不特定多数にむけて再生および演奏すること、入手できるデータの暗号を権利者の許可なく解除したり、電子すかしを改編したりすること。

3. 終了

使用許諾契約はお客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日に発効します。本契約は、お客様が著作権法または本契約に定める使用条件の条項に一つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに本ソフトウェアの使用を中止し、その複製および付帯文書をすべて廃棄しなければなりません。

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本ソフトウェアが所定の機能を発揮しない場合等には、お客様は、本ソフトウェアを再ダウンロードまたは再インストールすることができます。弊社はそれ以外の保証はいたしません。
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6. オープンソースソフトウェア

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弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、サービス、データファイルおよび関連文書(以下「第三者ソフトウェア」)を提供する場合があります。弊社が第三者ソフトウェアであることを示した場合、お客様はその第三者ソフトウェアに付随する契約条項に拘束され、第三者ソフトウェアの提供者が全ての保証その他の責任を負うことを理解し同意するものとします。弊社は第三者ソフトウェアに関する一切の責任を負いません。弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。弊社は、第三者ソフ卜ウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

お客様がアメリカ合衆国政府またはその関連機関である場合の制限

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
本条において、"the Software"という語は、本契約における「本ソフトウェア」を意味するものとします。

8. 一般事項

本契約は、日本法(法の抵触に関する原則を除く)の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。また、弊社とお客様との間で問題が生じた場合には、弊社とお客様が誠意をもって協議し、協議しても解決しない場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。本契約の規定のいずれか、または、ある規定の一部分が管轄権を有する裁判所または行政機関によって不法、無効、執行不可能とみなされた場合や、当該の規定(または規定の一部分)が使用許諾契約全体の基本的性質に合致しないと判断された場合も、残りの規定(該当する規定が含まれる条項の残りの部分も含む)の合法性、妥当性、法的効力は影響を受けません。お客様からの全ての法的通知は書面でなされるものとし、下記に記載の住所まで書留郵便で送付されるものとします。

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1 ヤマハ株式会社

9. 完全合意

本契約の契約条件は、お客様と弊社の間の完全な合意から成るもので、この件に関する従前のすべての認識や合意に取って代わるものとします。

10. 契約の変更

弊社は、独自の判断で本契約を変更することができます。変更後の契約の効力は、変更後の契約に対してお客様が同意、または変更日以降、本ソフトウェアを使用したときから発生するものとします。

最終更新日:2020年1月28日